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栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO

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いかしにして〝念い〟を追求すべきか。目的達成のための手段が大事。固定観念や偏見にとらわれない柔軟な思考で、バランス感覚を持って考えよう。|〝理不尽に屈することなく、安心して夢や念いを実現することができ、世代を超えて幸せが連鎖する世の中にする〟|#ファミリー・マネジメント × #グローバル・ビジネス × #グローバル法務

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理不尽な家事実務が罷り通り、裁判所に正義などない現状においては、無防備に法律婚をすることはリスクが高い。 夫婦財産契約の範囲にとどまらない〝夫婦・パートナー契約〟を締結する必要性。 起業家、経営者、資産家であれば、尚更。 〝夫婦・パートナー契約〟の締結は必須。 #経営者の婚姻リスク

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理由云々以前に、犯罪行為だからね。 未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)。 ダメなものはダメ。 「何で殺されたのか理由を考えるべき」って言っているのと同じ。

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子供が可哀想に。知らないうちに、母親に父親の存在を奪われているのだよね。 子供は同居親の所有物ではない。 この方のような対応こそ、おかしいものであり、非難されるべきこと。 子供のことを何も考えていない。

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未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)の実行行為は、「略取」又は「誘拐」。 一般的に、「略取」とは、暴行又は脅迫により、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下におくことをいい、

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未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)につき、 未成年者をその生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下におくにあたっては、 〝場所的移転を伴う必要はない〟 と考えられている。 そして、

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非親権者の監護費用負担との関係で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第5条を持ち出す人がいるけど、ちゃんと規定の内容を確認していないね。 努力義務を課されているのは、同居親である親権者。

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非親権者の監護費用の負担義務の有無に関して、結論ありきで、現行法制度(離婚後単独親権制度)を無視した主張を繰り返す人があまりにも多い。

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議論に対する批判と、論者に対応する攻撃の違いが区別できず、議論に対する批判を「悪口」と述べられてしまったら、何の議論もできないね。 人の意見に対して、言うに困ると論理的な反対意見ではなく、人を侮辱するなどして騒ぐ人たちも、上記の区別ができていないのだろうね。

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そのとおり。 そして、黙認しているのは、政府だけではなく、裁判所も。 法の番人であるはずの裁判所が黙認し、見て見ぬふりをして誤魔化している。 日本は拉致大国。

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調停委員会は、全く仲裁機能を果たしていないのだよね。 右からら左、左から右に伝言するだけで、合意が成立するはずがなかろうに。 連れ去った側の言い分に応じないと合意が成立しないなどとして、法的救済を求めている側に妥協を強く求めるのだよね。

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両方だね。 主たる理由は、親権者が欲しいから。 副次的にお金。 なお、最初は考えていなくても、弁護士が焚き付けて金銭欲が生じる。

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今までと同じ選択をして来たから今の自分がいるのであって、大きく変わりたいのであれば違う選択肢を取る他ない。しかしながら変われない人は、一歩先を行く人の意見に『でもぉ、だってぇ』を繰り返す。そしてアドバイスされなくなり、干される。 なんだっていい、今日から違う選択肢を取れ。

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可能性の話ではなく、現に「拉致国家」と認識されています。 そして、日本の意識は、世界から何十年も遅れています。 (友人の米国弁護士からは、50年遅れていると言われました。)