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指宿裕治@監督官社労士

@yuji_ibusuki

労働法実務・アスベスト(石綿)研究家。労働関係法令講師。労基・安衛、労使関係等の3号業務メイン。福利厚生制度設計。以上(株)アイスル。1,2号業務は社労士法人HR Trust(hr-trust.jp)にて。

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変形期間の途中で将来的に変形労働時間制をやめる場合は、そうせざる得ない事由のほか、就業規則又は労働契約及び労使協定上の根拠規定が必要です。 また、変形労働時間制を採用していた期間中に週平均で法定労働時間を超える労働があった場合は、その時間について割増賃金の支払いが必要になります。

変形期間の途中で将来的に変形労働時間制をやめる場合は、そうせざる得ない事由のほか、就業規則又は労働契約及び労使協定上の根拠規定が必要です。
また、変形労働時間制を採用していた期間中に週平均で法定労働時間を超える労働があった場合は、その時間について割増賃金の支払いが必要になります。