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指宿裕治@監督官社労士

@yuji_ibusuki

労働法実務・アスベスト(石綿)研究家。労働関係法令講師。労基・安衛、労使関係等の3号業務メイン。福利厚生制度設計。以上(株)アイスル。1,2号業務は社労士法人HR Trust(hr-trust.jp)にて。

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児童手当の改正があったんですね。全然知らなかった💧 高校生年代の子にも児童手当が支給されるようになるのも、3ヶ月分支給から2ヶ月分支給になるのもいいですね👍

児童手当の改正があったんですね。全然知らなかった💧
高校生年代の子にも児童手当が支給されるようになるのも、3ヶ月分支給から2ヶ月分支給になるのもいいですね👍
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労働基準法上の作成義務がないのと、就業規則が必要かどうかは別もの。 就業規則を作成するメリットはあります。 私は、常時使用する労働者が10人未満であっても、就業規則の作成をおすすめしています。さすがに届出はしませんが。

労働基準法上の作成義務がないのと、就業規則が必要かどうかは別もの。
就業規則を作成するメリットはあります。
私は、常時使用する労働者が10人未満であっても、就業規則の作成をおすすめしています。さすがに届出はしませんが。
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今日は何かとトラブル続きなので、冷やしぶっかけ天ぷらうどんで軌道修正します!わさびがうまいんですよね!

今日は何かとトラブル続きなので、冷やしぶっかけ天ぷらうどんで軌道修正します!わさびがうまいんですよね!
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たくさんのフルーツをいただきました😆 わたしもうれしいですが、娘たちがめちゃくちゃ興奮しています🥰

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わたしもうれしいですが、娘たちがめちゃくちゃ興奮しています🥰
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変形期間の途中で将来的に変形労働時間制をやめる場合は、そうせざる得ない事由のほか、就業規則又は労働契約及び労使協定上の根拠規定が必要です。 また、変形労働時間制を採用していた期間中に週平均で法定労働時間を超える労働があった場合は、その時間について割増賃金の支払いが必要になります。

変形期間の途中で将来的に変形労働時間制をやめる場合は、そうせざる得ない事由のほか、就業規則又は労働契約及び労使協定上の根拠規定が必要です。
また、変形労働時間制を採用していた期間中に週平均で法定労働時間を超える労働があった場合は、その時間について割増賃金の支払いが必要になります。
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もしかしたら麻生太郎さんのお名前で頂いた行政書士試験の合格証が日の目をみることになるかもです。 来週、県会に行ってみようと思います🔥

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来週、県会に行ってみようと思います🔥
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こういう類の不祥事、鹿児島でもありましたね。 わたしの所属していた組織でもハレンチ系が時々ありましたが、最近見なくなりました(あれ?)

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特殊健康診断のひとつである石綿健康診断は、現在石綿を取り扱う業務に従事していない労働者にも実施しないといけない場合があります。別途、じん肺健康診断も実施しないといけない場合もあります。 なお、いずれの健康診断も実施した後に所轄の監督署へ所定の報告をする必要があります。お忘れなく!

特殊健康診断のひとつである石綿健康診断は、現在石綿を取り扱う業務に従事していない労働者にも実施しないといけない場合があります。別途、じん肺健康診断も実施しないといけない場合もあります。
なお、いずれの健康診断も実施した後に所轄の監督署へ所定の報告をする必要があります。お忘れなく!
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ブドウを皮ごと食べて脳の疲労回復を図ります。刑期が終わったのか、ようやく頭痛が治まりました✌️

ブドウを皮ごと食べて脳の疲労回復を図ります。刑期が終わったのか、ようやく頭痛が治まりました✌️
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株式会社との場合と比較をしながら、医療法人の設立、運営等をみました。 医療法人は、株式会社とは異なるけど、似てることがわかりました。 自社の運営にも役立ちそうだし、できそう感あります🔥 昨日ポチッとして、今朝届いて、今日1日で読み切れて、充実感パないです✨

株式会社との場合と比較をしながら、医療法人の設立、運営等をみました。
医療法人は、株式会社とは異なるけど、似てることがわかりました。
自社の運営にも役立ちそうだし、できそう感あります🔥
昨日ポチッとして、今朝届いて、今日1日で読み切れて、充実感パないです✨
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望ましいのはもちろん理解できますが、今回の最低賃金引き上げ分の賃上げをするのは相当困難な状況。これまではなんとか基本給だけで最賃割れにならないようにできていても、今回ばかりは処遇改善等の加算を含めて最賃割れにならないようにせざるを得ないかもですね。

望ましいのはもちろん理解できますが、今回の最低賃金引き上げ分の賃上げをするのは相当困難な状況。これまではなんとか基本給だけで最賃割れにならないようにできていても、今回ばかりは処遇改善等の加算を含めて最賃割れにならないようにせざるを得ないかもですね。
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今夜はひさしぶりの飲み会🍻 少し時間があるので、今から入浴剤を入れた風呂に入ってから読書するか、昼寝するか、ゆっくりしようと思います💤

今夜はひさしぶりの飲み会🍻
少し時間があるので、今から入浴剤を入れた風呂に入ってから読書するか、昼寝するか、ゆっくりしようと思います💤
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時効消滅する年休や法を上回る年休ではない通常の年休の買上げは、それ自体が労基法違反になるわけではなく、労働者の請求に対して年休を取得させなかったとか、年10日以上の年休が付与された労働者に対してその付与日から1年以内に5日以上の年休を取得させなかったとかしたら労基法違反になるのかな。

時効消滅する年休や法を上回る年休ではない通常の年休の買上げは、それ自体が労基法違反になるわけではなく、労働者の請求に対して年休を取得させなかったとか、年10日以上の年休が付与された労働者に対してその付与日から1年以内に5日以上の年休を取得させなかったとかしたら労基法違反になるのかな。